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会計監査、税務申告、税務相談の他、経営・会計・財務に関する

クライアントさまのあらゆるニーズに対して、最適なソリューション

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松本忠男総合会計事務所

〒594-0023 大阪府和泉市伯太町2丁目1番13号

TEL:0725-46-4040

FAX:0725-46-3555

MAIL:info@office-tm.co.jp

営業時間:9:00~17:30

定休日:土・日・祝日

※事前予約があれば 夜間休日の相談も承ります。

グループ会社

ティイエムクリエイト株式会社

株式会社日本ファクト

 このようなお悩みはありませんか?

☑ 毎月訪問してくれいているが、数字を合わすだけでアドバイス等をしてくれない
☑ こちらから提案・質問しないとなにもしてくれない。
☑ 税金の金額だけを言われて節税等のアドバイスがない。
☑ 疑問に思ったことを聞いても、専門的な言い方でなにを言っているのかわからない。
☑ 融資の相談に乗ってくれない。
このような方は、ぜひ松本会計事務所におまかせください!!
お問合せ後、しつこく営業をかけるといったことは一切いたしませんでお気軽にご連絡く ださい。

特集 相続税・贈与税っていくらになるの?

相続税が改正され、基礎控除が4割削減されました。改正以降、相続税のかからなかった相続においても
相続税がかかってしまう可能性が高くなりました。相続税が0円の場合でも、申告不要とはならず、相続税の
申告義務が発生するケースがありますので注意が必要です。
この機会に、税金シミュレーションをしてみてはいかかですか?
※このシステムの利用に関しまして、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
     

今月の税務

今月の主な税務は下記のとおりです。

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月 1日
●前年12月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日) 


TEL:080-3857-4654

MAIL:toshihiko@office-tm.co.jp

上記の番号にぜひ連絡お願いいたします。

今月のニュース

【後継者への自社株式の引き継ぎが無税に!】
 貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 事業承継をお考えの方、必見です!
 自社株承継時の納税割合がゼロになるなどの「特例事業承継税制」が創設
され、平成35年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言のもと
「特例承継計画(※)」を都道府県へ提出することで適用を受けることができ
ます。
 認定経営革新等支援機関の認定を受けている当事務所が、貴社の円滑な
事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
 事業承継をお考えの方は、お早めにご相談ください!

※特例承継計画
 承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内
 容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革
 新等支援機関等による所見などを記載したものです。

<事業承継税制の現行(一般)と特例の主な相違点>
・対象株式が100%に
・相続時の猶予対象が株式評価額の100%に
・雇用確保要件が実質撤廃に
・受贈者の範囲拡大

 詳細は、こちらです。

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