事務所紹介
     

松本忠男総合会計事務所

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グループ会社

ティイエムクリエイト株式会社

株式会社日本ファクト

建設業について

建設業の許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
 
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 
① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延
 べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用
      に供するもの
 
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工
  事

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)

 許可の区分とは

1.大臣許可と知事許可


 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
 
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
 
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
 
 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
 また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
 ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)

業種別許可制とは

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)

許可の有効期間とは

建設業の許可の有効期間は、5年間です。

このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)