事務所紹介
     

松本忠男総合会計事務所

〒594-0023 大阪府和泉市伯太町2丁目1番13号

TEL:0725-46-4040

FAX:0725-46-3555

MAIL:info@office-tm.co.jp

営業時間:9:00~17:30

定休日:土・日・祝日

※事前予約があれば 夜間休日の相談も承ります。

グループ会社

ティイエムクリエイト株式会社

株式会社日本ファクト

 労働保険に加入するには

当事務所は、労働保険の加入手続きの許可を得て代理で手続きを行っております。

労働保険に加入するには、所轄の労働基準監督署などに「保険関係成立届」を提出し、保険料の申告、納付を行います。

労働保険への加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利です。特に、手続ができる人を見つけにくい小規模事業場では、労働保険事務組合に代行してもらう事業主の方が数多くみられます。

労働保険事務組合に委託すると、優遇制度(①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分割納付)も受けられますので、労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めします。

事務処理委託のメリット

① 労働保険料等の申告・納付等の労働保険

 事務を事業主に代わって処理致しますので、

 事務処理の省略。

② 労災保険医加入することができない

 事業主や家族従事者なども労災保険に

 特別加入することができます。

③ 労働保険料の額にかかわらず、3回に分

 割して納付できます。(事務組合に委託し

 ていない場合は、一定額を超えないと分割

 納付できません。)

④ (一社)全国労働保険事務組合連合

 会が行う労保連労働災害保険(政府労

 災保険の上乗せ補償)などの事業に参

 加することができます。

労働保険加入対象者

労災・費用別

労災保険の労働者の取扱い

雇用保険の被保険者の取扱い

一般労働者

(パートタイマー含む)

すべて適用されます

・一週間の労働時間が20時間以上

・31日以上引き続き雇用されることが

 見込まれること

アルバイトすべて適用されます

以下の労働者は適用されません。

・4ヶ月以内の期間を予定して行われる

 季節的事業に雇用される者

・昼間学生

・臨時内職的に雇用される者

法人の役員代表権・業務執行権を有する役員は、適用されません。

取締役は原則として適用されません。

上記表に記載されている内容はほんの一部です。

詳しい内容につきましては、弊社労働保険事務組合までご連絡お願いいたします。

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特別加入について

特別加入には、中小事業主等用、一人親方その他の自営業者用、特定作業従事者用と海外派遣者用等があります。

今回は、中小事業主等用について説明致します。


中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。 


①  表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)


② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である

 場合の代表者以外の役員など)

業  種

労働者数

金  融  業

保  険  業

不 動 産 業

小  売  業

50人以下

卸  売  業

サ ー ビ  ス  業

100人以下

上記以外の業種

300人以下

出典:厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html)

 初めて特別加入を申請する場合

<加入の一般的要件>

中小企業等が特別加入するためには、

 ① 雇用する労働者について保険関係が成立していること

 ② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」といいます。)の承認

を受けることが必要

<加入に手続き>

提出するもの: 特別加入申請書(中小事業主等)

提出先   : 所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」といいます。)を経由して労働

          局長

 特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出してください    

<加入の方法>

原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。

<加入の範囲>

原則:事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特

   別加入の申請を行う必要があります。


例外:病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加

   入の対象から除くことができます 。

出典:厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html)

上記記載内容は一部です。詳しい内容につきましては、弊社労働保険事務組合までお問い合わせください。

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